更新:2018/05/26

 リニア新幹線沿線住民ネットワークによる審査請求書の集約は終了しましたが、審査請求ができないわけではありません。個人でできます。しかし、住民の側が何通の審査請求が出されたのか把握する必要があります。国交省はそういう都合の悪い数字を公表しようとしません。こちらを読んでみて下さい。

更新:2018/05/23

5月20日に「飯田リニアを考える会」での受付は締め切りになりました。多数のご参加ありがとうございました。

更新:2018/04/23

リニア中止の意思表示を

 リニア計画に疑問を感じているなら意思表示をしましょうという話です。

 リニア新幹線は全幹法に基づいてJR東海が工事計画を国土交通省に申請して、国土交通省が認可することで工事ができます。現在遅々として進んでいない工事は工事実施計画(その1)の申請に国交省が認可を与えたもの。3月2日に工事実施計画(その2)についても国交省は認可しました。

 国交省の認可について、国民は、「そりゃおかしいよ、やめときな」ということができます。「審査請求」といいます。以前は「異議申し立て」と呼んでいました。

やりかたは簡単。

 誰でもできます(※ 年齢の制限はありません。ただし、「ストップ・リニア!訴訟の原告」は除きます。)。国交大臣あてに、「工事実施計画(その2)に対する認可を取り消すことを求める」という内容の文書を、署名捺印して提出すればよいのです。詳しい説明や書き方は:

にあります。

 リンク先にあるPDFを印刷して:

  1. 日付 ⇒ 記入する日の日付
  2. 請求人 ⇒ ご自分の名前 + 捺印
  3. 氏名 ⇒ ご自分の名前
  4. 年齢 ⇒ 記入する日の年齢
  5. 住所 ⇒ ご自分の住所
  6. 「口頭での意見陳述を  申し出る  申し出ない」 ⇒ どちらかに丸印を付ける

を、書き込むだけでも良いです(記入例=赤い部分)。もちろん、「理由」については自分の考えで書いても良いと思います。その時は、これを使ってもらっても良いです。

 大事なことは、リンク先に書いてある送り先に一旦送って、数をできるだけ多くまとめてから国交省に提出すること。個々にだすこともできますが、国交省はそういう意見がどれだけあったかを公表しません。出す側でまとめてマスコミのまえで国交省に提出して、どれだけ数が集まったかを世間にアピールする必要があるのです。⇒ 参考(2014年12月16日、工事実施計画(その1)への認可取り消しの異議申し立て)

 もう一つ、この「審査請求」をしておけば、認可取り消しの行政訴訟の原告になれます。というか、訴訟の前提になります。もちろん訴訟に加わらなくてもかまいませんが。それと、「審査請求」には特別の費用はいりません。

 リニア中止、反対の意思表示を効果的にできるチャンスは少ないです。集約する団体は「リニア沿線住民ネットワーク」と構成する地域住民グループです。長野県以外にも、各地に、こんなグループがあります。

送り先・締め切り

◎コピーを控えとして保管すること。

◎手渡しまたは郵送。FAXやメール添付は不可。

◎郵送先:〒399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田2974-3
     「飯田リニアを考える会」事務局・春日昌夫

◎しめきり:5月20日必着