更新:2022/01/12

風越山トンネルの地上部分の用地交渉の問題点・補足

 「飯田リニアを考える会」が、1月4日に、トンネル部分の用地交渉についてのJR東海の方針について、飯田市がどのように認識しているか、飯田市のリニア推進課に質問しました。

 その回答が11日にメールでありました。

 回答では省いてありますが、質問書の冒頭部分が重要なので示します。

 民法では、土地の所有権は地下に及ぶとされています。所有権の存在する部分に他人が工作物を保全しようとすれば、つまりトンネルを掘削しようとするなら、トンネルの深さに関わらず、事前に所有者の承諾を得るのが当たり前と思います。

 以下の4点は、2014年当時の説明から変更はないということです。

 30mという数字の法律的根拠についてどう理解しているかという点については飯田市は次のように回答しています。

30m という数字を定めた法律はないが、整備新幹線等の他の公共事業の事例も踏まえ、 深さが 5m 以上 30m 未満の場合は、区分地上権設定を行うとJRより聞いており、飯田市としてもそのように理解している

 「事例も踏まえ」という部分、北条地区の説明会での住民から質問への回答や、議会での答弁で、リニア推進部長さんが連発するやつです。まあ、筋の通った説明ができないとき、道理に合わない説明をするときに多用しているように思うのですが、それを使っています。

 つまり、法律的な根拠はないが、これまでの整備新幹線などのほかの公共事業でも、そういうふうにやって来たので、「5m以上30m未満の場合は」区分地上権の設定を行うとJR東海はいっているし、飯田市もそのように理解しているというのですが、「30m」という数字に関して問題があるのは、30mより深い部分についてです。その部分については、何もいっていません。とぼけています。

 法律的な根拠がないのなら、トンネル上部に土地を所有する人は「なんだ、黙って掘るんか」とモンクをいうことができるはずです。具体的どうすれば良いかは、いまのところわかりませんが、土地所有者は何らかの有効な対向手段が取れると良いのにと思います。

 さて、1月20日の下黒田東のまちづくり常任員会でJR東海が風越山トンネルの工事をやりますよと説明をして、まちづくり委員会として「ああそうですか」ということになれば、所有権の侵害をまちづくり委員会が認めたことになるのですが、そんなことでいいんかいと思う人もいるのではないかと思います。

 この程度の回答に1週間もかかってしまうというのはどうなんでしょう。その場で答えれることばかりだと思います。「事例も踏まえ」の部分について時間がかかったのかも知れないですが、あまり効果が発揮できていないような気がします。